相続財産を守るためには?

相続税について
相続人×600万+3000万までは、無税

奥様が相続税の申告をするなら、
1億6000万までは無税

使わないお金は、形を代えると税金が安くなる。
たとえば、土地の賃貸、保険、投信

詳しくは、相談できる税理士へ

相続税 早見表